事業再構築補助金の建物新築について

事業再構築補助金では「建物費」の申請が認められていますが、新築する場合は書類を別途出す必要があります。

 

建物費の支出について

公募要領で認められている建物費の定義は以下の通りです。

認められる経費

①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費

補助事業と関係ない建物はNGですが、補助事業で使用される事務所や作業場、倉庫などの支出は認められています。

付随して認められる経費

あくまで上記の投資が前提ですが、付随して以下の支出も認められています。

②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
④貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

 

新築の場合に出す書類

建物が新築になる場合は、「新築の必要性に関する説明書」を提出する必要があります。

申請書のフォーマットは補助金事務局から指定されていて、記載する必要があるのは2点です。

1.補助事業の概要及び建物費の詳細
2.新築が必要である理由

新築の建物が認められるケース

公募要領には「建物の新築に要する経費は、補助事業の実施に真に必要不可欠であること及び代替手段が存在しない場合に限り認められます。」と説明があります。

例え新築であろうと、その建物がないと補助事業が実施できないこと、既存の建物改築などの代替手段がないことを示す必要があります。

考え方

上記説明から、以下内容が論点になるものと考えられます。

・新築が補助事業遂行に真に必要不可欠か
→建物がないと補助事業を推進できない

・新築する以外に代替手段がないかどうか
→既存の建物では補助事業を実施できない

・経済的合理性があるかどうか
→既存の建物では新事業を行うのに適していない

認められそうなケース

答えがあるわけではないのですが、以下のケースなら検討してもらえそうです

・会社の保有する遊休不動産を活かして新たな事業を始める
→既存の建物では補助事業の意味合いを成さない

・近隣に賃貸できる建物自体が無い
→居抜き物件が無い

通常、建物が補助金の対象になることはなく、新事業を実施する際に有効な「踏み込んだ支援」でもあります。ただ、新築になると書類が追加で必要になるようで、採択された後の説明が面倒になりそうです。新築で申請する場合はお気を付けください。

 

あとがき

今年の冬は割合暖かいと思っていたら大寒波が来るようです。
最も寒くなる明後日が終日外出なので心配です。