経営力向上計画、大きな投資にメリットあり

7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。この法律について解説します。

スクリーンショット 2016-07-05 20.26.27

 

中小企業等経営強化法

この法律によって、中小企業は、経営力向上のための人材育成や財務管理、設備投資などの取組を記載した「経営力向上計画」を事業所管大臣に申請することで、認定されることにより固定資産税の軽減措置や各種金融支援が受けられるようになります。

具体的には、計画を書くことで、2つのメリットがあります。

①生産性を高める為に投資した機械装置に対し、固定資産税が3年間半分に減免

②計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(日本政策金融公庫)

 

固定資産税が半分になるとは

固定資産税については、以下の式で求められます。

→購入金額×減価残存率×1.4%

減価償却していくので、だんだんと資産価値は目減りしますが、初年度は丸々1年有るとすると、購入金額の1.4%の半分が減免されますので、1000万円の機械なら7万円得ということになります。5,000万円の機械なら35万円の節税効果があります。

2年目以降も、減価償却されていない分について、同じように節税効果があります。2年目に4000万円の簿価が残っていれば、28万円の節税効果、3年目に3000万円の簿価なら21万円の節税です。

 

経営力向上計画を作成するには

中小企業庁のチラシを見ていると、計画書はたった2枚と強調されています。
しかし、実際には計画作りのことが分かっていないと書くのはきついと思います。

例えば、こんな項目があります。

○現状認識

①自社の事業概要

②自社の商品が対象とする市場動向、競合の動向

③自社の経営状況

特に、経営状況では、EBITDA有利子負債倍率、営業運転資本回転期間など、普段なじみのない数値を記入するように求められています。事業概況についても、事業分野別指針に従って書く必要があります。

 

この法律が施行されたことで、ものづくり補助金の2次募集では、「経営力向上計画」が加点要件になっています。今後の補助金も同じ流れではないかと思われます。

経営力向上計画は、大きな設備投資をする企業にとってはメリットが大きいです。経営のことを理解して計画を書ける専門家にサポートしてもらうことで、サポート費用を上回るメリットがありますので、ご興味のある方はお問い合わせください。

 

=====

私、山下哲博は店舗ビジネスの発展支援と資金調達サポートを強みとする、小規模事業者向けのビジネスコンサルタントです。

・補助金や事業計画のサポート

・売上増加につながるご支援

難しいことを分かりやすく、経営者の右腕になるべく帆走型のサポートを行っています。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

 

あとがき

お盆期間はゆっくり・・・と考えていましたが、暑い夏になりそうです。経営力向上計画、ものづくり補助金の両方でお手伝いさせていただきます。