フランチャイズ本部が留意すべき法務知識②商標

フランチャイズ本部が気をつけないといけない法務知識の第2弾は「商標」です。

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商標の重要性

フランチャイズ本部の財産の一つが、チェーン全体の知名度やブランドです。そして、チェーンについては何らかの呼び名があり、そのチェーンを想起させるマークがあるのが通常です。

特許庁のホームページには、このように説明がありました。

「商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。」

「商標は『もの言わぬセールスマン』と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。」

「商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。また、平成27年4月1日以降受付の出願から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。」

 

フランチャイズでの商標の利用

フランチャイズに加盟することで、目的を限定して、商標の使用を許諾されるのが普通です。目的を限定してというのは、店舗運営に限定するということです。たとえば、加盟店がフランチャイズに加盟する際に新しく会社を設立するとして、会社名にチェーンの名前を入れるようなことは認めていないのが原則です。

あくまでも、フランチャイズ契約に定めた場所で店舗を出すのは認めるのですが、会社名で真似されると、その会社が不法行為を働いて社会的なイメージを失墜した際に、フランチャイズ本部も同じことをしているという認識を持たれるかもしれません。そのために、商標の利用目的を限定するのが通常です。

 

商標登録の必然性

フランチャイズ本部は商標登録が必須です。どんなに良いサービスを開発しても、似たような名前を取られてしまったら、改めて知名度を上げて行かなくてはなりません。商標登録までは半年〜1年位掛かってしまいますが、登録の申請を出している間は「登録申請中」ということで、同一商標をブロックすることができます(申請中の商標が登録されたら、類似の商標はアウトになるため)。

商標登録の手間とお金が掛かるのですが、商標は大事な財産になりますので必ず登録してください。

 

あとがき

東京オリンピックのロゴをデザインした佐野氏ですが、明らかなパクリがたくさん出てきていますね。プロの職業人が職業倫理に反する行為をするくらいですので、自社のデザインは商標登録して守っておかなくてはならないでしょう。