フランチャイズ本部が留意すべき法務知識④法定開示書面

フランチャイズ本部として、加盟店と契約する際には契約締結前に必ず情報開示しなくてはならない情報があります。業界では「法定開示書面」と言われています。この情報は小売商業振興法、独占禁止法に基づくフランチャイズガイドラインによって本部が情報提供するように義務付けられています。

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法定開示書面の内容

この書面を大きく分類すると、2つに分けられます。

・チェーン本部の概要(経営状態)
・契約内容のうち、加盟者にとって重要な内容

チェーン本部の情報については、本部の財務状況、店舗数の推移、フランチャイズ加盟店との訴訟件数などが開示情報になっています。店舗数が急に減っていたり、本部の経営状態がよろしくないなど、開示したくない情報についても正確な情報を示さなくてはなりません。

加盟者にとって重要な情報については、ロイヤルティの計算方法、テリトリー権、競業避止義務の有無、契約解除の際の違約金などです。ロイヤルティが定額の場合は良いのですが、定額でない場合は計算方法を十分に説明しておきましょう。

そして、始めがあれば必ず終わりがあります。上手く契約満了のタイミングでフランチャイズを終了できれば良いのですが、途中で終了する場合については違約金の額やその他に発生する義務を説明しておきましょう。

また、大事なことになりますが、この書面を説明したということを双方でサインして文書で残しておくことが後々のトラブルを回避することになりますので、契約をせかすばかりでなく、必ず相手のサインをいただいてください。

 

あとがき

なんとか日付が変わる前にブログを更新できそうです。夏休みで途切れ途切れになりましたが、極力毎日更新したいと考えています。