商標登録の必要性と検索データベースについて〜フランチャイズには商標が不可欠

フランチャイズ本部にはチェーンの名称やロゴマークがあると思います。商標登録をしておかないとその名称を守ることができません。

 

商標登録とチェーンや商品の名称

マクドナルドや吉野家など、広く知れ渡っているチェーンの名称があります。後発のチェーンは似たような名称を使えば、間違えて利用する方もいるでしょうし、同じようなものかと思って利用する人も出てきます。

また、商品名でもAppleのiPhoneに似せた名称の商品だったり、時計ブランド等もありますが、本家の名称を使うことが出来ないのは、本家が商標登録などをしていて、同一品目の製品やサービスに同じ名称を使えないようにしているからです。

したがって、多店舗展開してスケールメリットを訴求していくことで知名度を高めることができますが、高めた知名度を他に使われないよう保護することが必要になります。

 

フランチャイズで悪用される例

実際に名称を悪用された例としては、「ステーキハウスけん」に似せた名称で「ステーキハウスけんしろう」という店舗がありました。もっとも、このケースではステーキハウスけんのフランチャイズ加盟店がフランチャイズ契約を解消して、同じ店舗で似せた名称の店舗を出したことで出現しました。

もちろん、フランチャイズ本部が商標を取っていましたので、法的手段に訴えれば正当性を主張できる訳で、その旨が本部を運営する会社のホームページに記載されていました。

 

商標登録をチェックできるサイト

特許情報データベースというサイトが一般に公開されています。そのサイトからはどういう商標が登録されているのか、ある会社がどのような商標を有しているのかを調べることが出来ます。

こちら

トップページからプルダウンで「商標」を選んで、名称を入れれば簡易検索が出来ます。また、会社名称を入れれば、その会社が登録している商標を確認することが出来まして、例えば、本田技研工業株式会社で検索すると2287件が出てきました。

そして、商標の詳細も確認することができ、「スーパーカブ」という原付バイクだと昭和35年(1960年)に登録され、平成32年まで権利を有するようです。ただ、商標は5年又は10年が経過した時点で適切に再更新していれば権利は消滅しませんので、古い商標であっても更新し続ければ有効に使用できます。

 

フランチャイズのチェーン名や商品の名称には予め商標登録が不可欠です。検索するだけならインターネットを活用して類似事例を検索できますので、自分の所の商品名など検索してみると面白いと思います。

 

◆自己紹介

私、山下哲博は、これから創業する方、少人数でビジネスをされている方に特化したビジネスコンサルタント(中小企業診断士)です。

・これから創業したい

・ひとりビジネス〜3,4名程度の事業主で相談相手が欲しい

・フランチャイズに加盟してみようかと考えている

こんな方に役立つよう、自分の仕事の中からヒントになるものが有ればよいとブログを書いています。

 

あとがき

商標登録は5年ほど前に顧問先のお手伝いをしたことがあります。といっても、弁理士さんとの交渉窓口を務めただけですが。