コンビニ店主は労働者?東京都労働委員会の命令を考える

コンビニ加盟店オーナーの地位を巡って

2015年4月16日付日経新聞より

「東京都労働委員会は16日、ファミリーマートのフランチャイズ加盟店主らを「労働組合法上の労働者に当たる」と判断した。店主らとの団体交渉に応じないことは正当な理由のない団交拒否で、不当労働行為に当たると認定し、ファミリーマートに命令書を出した。」

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この命令が正しい、正しくないというのは法律の専門家ではないので談ずることはできないのですが、フランチャイズに加盟するというのは、「事業主」になるということです。経営者自らの判断で仕事を選び、従業員を雇って商売をするのです。その結果、儲かった、儲からないというのは経営者の責任です。

これはどんなフランチャイズに加盟しても同じ事です。

事業主になるということ

フランチャイズに加盟すれば、商売のノウハウは教えてくれますし、店舗をオープンするための指導は受けられます。しかし、商売を回すこと以上の大きな変化としては、事業主になる点があります。その点については、フランチャイズ本部は特に指導をしません。加盟する人それぞれが自己責任で学んで胃かなとならないことです。

フランチャイズで開業しようという方は、どのフランチャイズに入るかという本部選び以上に、事業主になるということをじっくりと考えてみてください。

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。

 

(編集後記)

遅くなったので、夕飯をどこで食べようか考えているうちに面倒になって、コンビニで買って自宅で食べました。仕事をしている店員さんは大変ですが、コンビニは本当にありがたいなと思いました。