FC本部は商標・サービスマークを押さえよう(FC本部が最初に必要なモノ④)

こんにちは。FCコンサルタント・山下です。

フランチャイズの本部を立ち上げるためには、様々な手順があり、店舗を広げていく過程では「あれもない、これもない」という状態になりがちです。ただ、私たちコンサルタントが依頼を受けた際に、これだけは必要というものがいくつかあります。何回かに分けて順に挙げていきます。

 FC本部に必要なモノ:④サービスマーク、商標

これからチェーン展開を検討しているお店には何かの名前があると思います。単に「ラーメン屋」ということではなく、「ラーメン○○」とか「○○ラーメン」という名称があるはずです。チェーン展開するには「ラーメン○○」という名称が非常に大事になってきます。

例えば、牛丼にしても、吉野屋、松屋、すき家と有名チェーンがあります。吉野屋という名称がチェーンの独自性を示すことになります。そして、吉野家といえば、一緒にオレンジ色のロゴを思いだすのではないでしょうか。

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一方、ブランドの模倣品が時々ニュースになります。チェーンの名称も有名になればなるほど、周りから模倣される対象になります。(有名牛丼チェーンの最後に「家」が付くのは偶然でしょうか?)

商標を巡るトラブル例

フランチャイズで有名になったというか面白かったのは「ステーキハンバーグ&サラダバーけん」の模倣店として「ステーキハンバーグ&サラダバーけんしろう」が出てきたことです。この場合、FC本部が「ステーキハンバーグ&サラダバーけん」の商標を有することから、商標権の侵害として訴えを起こしました。

(以下内容は、ロケットニュース様の記事に詳しく出ています。写真を見るだけでも面白いですよ→こちら

昨今、有名ブランドの模造品、iPhoneやiPadの類似品など、注目を集める製品には模造品が必ずといって良いくらい出てきます。

フランチャイズ展開の際には、チェーン店舗の名称、そしてチェーンを総称するロゴなどのマークについては商標登録をしておくことが必要です。

 商標登録のポイント

なお、商標登録の際には、本業(飲食業、小売業など)の区分に加えて、「第35類(経営の診断又は経営に関する助言)」を取ってください。フランチャイズ展開に必須です。

なお、既に類似した名称が商標登録されていると、その名前を使うことはできません。商標の検索はインターネットですることができます。→こちら
※商標登録のデータベースが変更になっているようで、古い記事だと以前の情報がでてくるかもしれません。

類似した名称がある場合は業界が違っていても登録できないケースがありますので要注意です。
ちなみに、私が以前仕事をさせてもらったケースですが、
介護を展開している「○○○の風」(○○○は植物の名前)というグループが商標登録使用とした際に、大手ホテルチェーンが有する○○○スパ(○○○は植物の名前)に抵触するという判断がされ、商標登録にストップがかかりました。
このときは弁理士さんに申し立てをしていただき、半年後に認めてもらいました。
※○○○については秘密保持契約があり、名称を伏せてのご案内になります。申し訳ございません。

なお、申請してから商標登録までに1年くらいかかります。その間は「商標登録申請中」ということで加盟店には説明していました。

まとめ

・フランチャイズには商標(チェーン店舗の名称、およびロゴ等のマーク)が必要

・チェーン名称を悪用されても、商標権を持っていれば対抗できる。

・商標を申請する際には「第35類」を必ず取っておく

 

ここまでお読みいただき、ありがとうございました。