個人事業の時に仕事をしていて、支払いが2か月後になって、年をまたいでしまったものがありました。税理士さんのアドバイスをもらって、所得税の更正手続きをしてきました。
所得税の更正手続き
確定申告をした後であっても、申告後5年以内は更正の手続きができるようです。自分が行った手続きは、平成27年に行った仕事の報酬が平成28年に入金され、源泉徴収されていた分を申告し忘れたというものです。
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自分の場合、平成28年1月から個人事業を法人化し、個人事業を廃業しています。そのため、平成27年に行った仕事については、支払い調書があろうとなかろうと源泉税が引かれて入金されていることを申告していました。
確定申告に支払い調書は不要
確定申告前に謝金から源泉税を差し引いた先から「支払調書」が届きます。通常は調書を見ながら確定申告するのですが、申告時に調書が無くても申請することができます。ただ、年明けの1月に入金されたものについては、「源泉税未払い」(年末時点では未払いです)という扱いになりますので、確定申告の還付請求だけでは不十分で、その後、税務署からもう一度申告するように書面が届きます。その書面を書けば、後から還付されます。
自分も誤解していたのですが、本来は平成27年の申告時に売上の申告をしていますので、その時の所得額で還付の有無を計算するべきですので、還付の請求を行ってしまうのが正しい扱いだと思います。
実際の手続き
自分は平成27年の確定申告の内容を見ながら、税務署のサイトからダウンロード出来る書式に手書きで書いて印鑑を押しました。正直分かりづらいのですが、確定申告の内容を見ながらなら掛けるのではないかと思います。
所得がいくらで、所得税がいくらで、源泉税をどれだけ支払っていて、還付金額がどうなるのかということです。自分の場合は住宅ローンがありますし、社会保険で散々引かれていますので、還付の枠は残っていまして、今回の申告で3万円ほど戻ってきます。
ただ、確定申告の前ではありますが、税務署は大変混雑していました。予め書類を作って行ったので提出して終わりでしたが、書き方が分からないので相談ということになると、2時間コースだと思います。
税務申告は分かりづらい
確定申告に行くたびに思うのですが、確定申告など税務申告は非常に分かりづらいです。たいていの人は間違って申告してはいけないと思うからこそ、税務署で長蛇の列に並びますが、税務当局が納税者に甘えているような気がします。今回の所得税の更正にしても、年明けに支払われた謝金の源泉税を申告するよう税理士さんからアドバイスもらっていたから、他の案件は昨年の申告の際に済ませることができました。今回も更正の申告をするよう教えてもらったから申告できましたが、自分一人では分からなかったと思います。
もっとも、よく分からない方が申告漏れがあるだろうし、分からない人は税務署で並ばせれば良いというお考えかもしれません。せめて記入例くらい示した方が、現場の混乱を回避できるようではないかと思いましたが。
◆自己紹介
私、山下哲博は、これから創業する方、少人数でビジネスをされている方に特化したビジネスコンサルタント(中小企業診断士)です。
・これから創業したい
・フランチャイズに加盟してみようかと考えている
・ひとりビジネス〜3,4名程度の事業主で相談相手が欲しい
こんな方に役立つよう、自分の仕事の中からヒントになるものが有ればよいとブログを書いています。
あとがき
節税につながる記事を書きましたが、法人では税金を支払わせていただきます。経常利益と「税引き後利益」の意味合いについて、自分が当事者になることで良く分かりました。