個人事業を廃業する〜法人成り後の手続き

税理士さんに法人設立の手続きをしてもらいました。そちらはネット上で手続きが完結するようですが、個人事業の廃業は自分で行くしかありません。手続きしてきました。

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↑自分の場合の廃業届です。大したことは書いていません。

廃業手続きの必要性

これまで個人事業で仕事をしていました。個人事業には確定申告の義務があります。1年の途中で法人にすると、個人としての申告と法人としての申告の両方が必要になりますが、自分の場合は個人の締めが12月、法人としてのスタートが1月です。今後、個人としての事業収入はありませんので、煩わしい税務申告をしなくて済むように、個人事業は廃業してきました。

 

個人事業の廃業手続き

これは、最寄りの税務署と都税事務所に行きました。開業するときには、税務署に開業届を出せば、都税事務所には連絡してくれるようで、都税事務所には行かなくて済んだのですが、廃業するときは両方に手続きが必要です。

 

税務署と都道府県税事務所の違い

自分を含めて、税務署と都税事務所の違いの分かる人は多くないでしょう。どうやら、管轄が違うようです。

税務署:国税(所得税)

都道府県税事務所:地方税(都道府県税、事業税)

 

手続きは簡単

両方とも、手続きはいたって簡単です。登記簿謄本や会社のハンコを持って行ったのですが、個人の認め印があればOKでした。現地に行って書式をもらって、ボールペンで記入して捺印すれば大丈夫です。

税務署では2枚記入して、1枚に控えのハンコを押して、税務署受付印を押してくれました。都税事務所では単純にハンコがおされた書面をコピーしてくれ、控えとしての効力があります。

個人の青色申告はそのままにしておく

自分の場合は、自宅を会社に貸し付けて事務所扱いにします。その場合、家賃収入が自分に入ってきますので不動産収入を申告しないとなりません。その際、個人の青色申告が必要ですので、事業はやりませんが、青色申告はそのままにしておきます。
実際には来年の確定申告をやってみないと分かりませんが、規模が小さいので65万円でなく10万円の控除になりそうです。

 

小規模共済には廃業届が必要

自分の場合は、中小機構が運営している小規模企業共済で、法人成りの場合の手続きが必要でした。予め必要書類を中小機構に請求しておいて、廃業届とともに、引き落とし口座の金融機関に行って手続きしました。窓口が空いていたのもあって、15分位の手続きで済みました。

 

大したことのない手続きでしたが、自分が経験したことが誰かのお役に立てれば幸いです。

 

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私、山下哲博は店舗ビジネスの発展支援と資金調達サポートを強みとする、小規模事業者向けのビジネスコンサルタントです。難しいことを分かりやすく、経営者の右腕になるべく帆走型のサポートを行っています。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

 

あとがき

税務署、都税事務所、銀行窓口と回って、距離にして11キロでした。今日は天気も良かったので、ちょうど良いサイクリングになりました。