FC加盟の権利と義務 ④テリトリー(商圏)

北海道でフランチャイズ&起業フェアに登壇します。お話することを何回かに分けて書いていきます。フランチャイズ加盟を検討する際のエッセンスになりますので、続けてお読みください。

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フランチャイズ店舗の商圏設定は?

フランチャイズ契約書には「テリトリー」という表現があります。テリトリーとは、「独占的かつ排他的に出店できる地域」であり、他の店舗は直営店、加盟店とも一切出店させないという権利です。

このテリトリーという考え方を認めているフランチャイズとして、無店舗型のビジネスがあり、ピザなどの宅配サービスが該当します。宅配ピザだと、チラシに配達可能地域が明記されているのを見たことがあるでしょう。

それ以外の店舗ビジネスでは、テリトリー権は本部が有するのが一般的です。

 

本部がテリトリー権を持つことの意味

「独占的かつ排他的に出店できる権利」を本部が全て有する、この文言をそのまま読むと加盟店にとって厳しい印象を受けることでしょう。実際、コンビニエンスストアなどは仁義なき戦いというか、同じ地域に複数の店舗が乱立しているように見えるから余計だと思います。

ただ、テリトリー権を加盟店が持つようになると、本部はテリトリーの調整を一切できなくなります。テリトリーは「商圏」といわれる地域ごとに設定するのですが、隣のテリトリーとの境界ギリギリに店舗を作り、他のテリトリーが侵害されたとしても、本部はそれを調整することができなくなります。

また、自チェーンが非常にうまくいっている地域に他のチェーンが攻め込んでくることが分かった場合、いち早く物件を押さえてしまって、自チェーンを2つにすることもあります。その場合、「Aチェーンの敵はAチェーン」という状況にはなりますが、地域にドミナント出店できるメリットもあり、圧倒的にシェアを押さえることが可能になります。こういった調整の権利を本部が放棄してしまったら、そのチェーンは大きく成長することができません。

テリトリー権の定めがない場合

こういったテリトリー権が契約書に無い場合もあります。その場合は、双方が良い方向に解釈するようになるので、本部がフランチャイズ契約を締結して隣の商圏に出店を認めようとするときなどにひと悶着おこります。今までは隣の商圏に店舗がなかったので、既存店に利用客が来ていたことが考えられるからです。

本部に出店の自由がないと、毎度このようにもめることになります。テリトリー権は本部が押さえて、加盟店にとっては出店計画をオープンにしてくれる本部が最良なのではないかと考えます。

あとがき
加盟店にテリトリー権がないのが一般的ですので、店舗の場所を確定させてから契約することが重要になります。場所も決まっていないのに契約してしまうと、最悪出店できないことも起こり得るのです。このトピックスは改めてブログに書きます。