昨年まで個人事業で、今年から会社にしたのですが、面倒毎も増えました。年金事務所から期日指定で出頭要請がありました。
算定届とは
会社にすると社会保険への加盟が義務づけられています。そして、従業員への支払い給与に応じて社会保険を会社と従業員の両方が折半して支払います。
算定届は、従業員の給与支払額と年金事務所に支払っている給料に違いがないかを確認するための届出になります。
社会保険に加盟している会社(原則的に会社は強制加入です)は、毎年7月1日から10日に算定届を出さなくてはなりません。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.html
そして、単に提出するだけではなく、日時指定で呼び出される事業所もあります。自分は会社組織にした初年度ということもあって、呼び出されてしまいました。
算定届提出の出頭時に必要なもの
・算定基礎届、その他総括表など、社会保険庁が定める書式
・労働者名簿、賃金台帳、雇用契約書、出勤簿など、会社が用意する資料
→実際には、相談窓口で確認するだけでした。
賃金台帳は、給料明細では代用できません。勤務日数や勤務時間を含めて表にする必要があります。
雇用契約書は、条件面を全て入れないといけません。
労働者名簿は、従業員の履歴や連絡先が必要ですし、出退勤の記録も必要です。
自分の場合は、賃金台帳と労働者名簿を給与ソフトで作ることができたので楽でした。それでも、雇用契約書と出退勤は今回作りました。
雇用契約のない従業員って?と思うかもしれませんが、その辺は大人の事情ということで。
年金事務所での面談
自分は先方が指定する日に行けないので、前もって日時の連絡をしていました。ただ、先方では特に時間の管理はしていないようでして、たまたま空いている時間だったのですぐに窓口に案内してくれました。(その時間、東京は黒い雲で雨が強く降っていました)
実際には、当日に提出よう指定されていた書類を全て用意していたので、全く突っ込みもなく、10分位で終わりました。こちらからの質問に丁寧に対応してくれて、それでもう10分かかりましたが、拍子抜けでした。
実際に算定届を年金事務所に持って行く事業所は少数です。自分と同じ地域で開業されている先輩からは、会社にした初年度は必ず呼び出されるということでしたが、その後は書面を郵送して終わりだということでした。
会社組織でなければ社会保険に入ることはなく、こういう風に一方的に呼び出されることはありません。義務だから仕方ないのですが、権力側から日時指定で呼び出される手続きについては非常に緊張します。
社会保険労務士の友人や税理士の先生からいろいろと教わって助かりましたが、普通はびびってしまうと思います。自分の経験が他の人の役に立てば幸いです。
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私、山下哲博は店舗ビジネスの発展支援と資金調達サポートを強みとする、小規模事業者向けのビジネスコンサルタントです。
・補助金や事業計画のサポート
・売上増加につながるご支援
難しいことを分かりやすく、経営者の右腕になるべく帆走型のサポートを行っています。
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。
あとがき
年金事務所の周りにはコインパーキングが沢山あるのですが、どこも車がいっぱいで、車でウロウロしてしまいました。