法人成りしても確定申告は続く、やらなきゃ損

前年2016年の1月に法人成りして、個人での仕事はしていませんが、確定申告の作業は必要です。同じような状況の方の為に書いておきます。

給与所得者の確定申告(原則)

通常の会社だと、年末に生命保険や年金保険などの支払い証明を提出します。会社では、給与所得者にかかってくることが予測される税金分を「源泉徴収」していますので、生命保険などの控除があると「税金を取りすぎている」状態になります。そのため、年末調整を行って取りすぎた分を戻す作業を行っています。

また、住宅ローンを抱えていると「住宅ローン減税」がありますので、債務残高に応じて税金が免除されますので、更に戻ってくる金額が大きくなります。

自分もサラリーマンをしていましたが、12月になると戻ってくる分があって嬉しかったのを覚えています。

 

法人成りした場合

個人事業者から会社を設立すると、自分の給料に対しては源泉徴収がされています。従業員を雇っていれば「年末調整」を行ってあげますが、自分一人の場合には必要ないので「確定申告」で調整します。

給与所得しかない場合でも、社会保険控除分や住宅ローン減税などで税金が返ってきますので、確定申告は必須になります。

 

給与以外の収入がある場合

自分の場合、自宅の業務スペースを会社に貸し付けている事にしています。そのため、わずかではありますが、貸し付けている分の家賃収入が入ってきます。それは不動産収入になりますので、青色申告を使って申告します。

自分の場合、収入が毎月定額で支出は保険のみですので、青色申告といっても簡単なものです。この不動産収入も課税対象ですので、自分の収入は給与+不動産収入という形です。税務署のe-taxでは、不動産収入は青色申告、給与所得は所得税算出のフォームに入力して税金額を算出します。給与所得自体は会社の会計ソフトで出した支払い調書をそのまま入力します。

 

個人から法人にするときの注意点

個人事業から法人にした際、都税事務所に個人事業の廃業手続きに行ってきました。個人事業の銀行口座も解約して、一切のお金の出入りが無い状態です。

ただ、自分のように給与以外の収入が発生する可能性がありますので、青色申告については廃止しないでそのままにしておいた方が良いでしょう。青色申告だと65万円控除もありますが、自分の場合は金額も小さいので10万円控除で申告し、いくらかは税金を払うようにしています。

 

というわけで、個人事業を廃業したといっても確定申告の手続きは残ります。これまでと違って「事業収入」があるわけではありませんので、申告書作成自体は至って簡単でした。

 

 

◆自己紹介

私、山下哲博は、これから創業する方、少人数でビジネスをされている方に特化したビジネスコンサルタント(中小企業診断士)です。

・これから創業したい

・フランチャイズに加盟してみようかと考えている

・ひとりビジネス〜3,4名程度の事業主で相談相手が欲しい

こんな方に役立つよう、自分の仕事の中からヒントになるものが有ればよいとブログを書いています。

 

あとがき

身体がガチガチでフィットネスクラブに行き始めて1か月ほどですが、だいぶ身体が柔らかくなってきました。そうはいっても、一般の人に比べたら全く身体が曲がりませんが。