個人事業者が法人成りする準備④経営者の報酬を決める

私は2008年12月に独立開業して、その後ずっと個人事業としてやってきましたが、この1月に法人成りしました。いろいろと考えることがあったので、参考になればと記してみます。

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経営者報酬とは

経営者報酬は、会社から自分がもらう給料です。売上の増減に関係なく、毎月決まった額を会社から受け取ります。この点が、個人事業主と会社経営者になることの違いではないでしょうか。

 

個人事業主の場合

個人事業主だと売上の増減があり、売上の少ない月もあれば、多い月もあります。モノを売る商売と違って、プロジェクトごとの売上の場合は、仕事に着手してから、実際に完成して売上を請求するのが3ヶ月とか半年とか係る場合もあります。したがって、自分の手元資金は常に貯金したり貯金を崩したりということが続きます。

 

会社の社長になると

前述の通り、毎月決まった額を会社から受け取ります。また、法的には厚生年金や健康保険などの社会保険加入の義務がありますので、給料プラス社会保険料の会社支出がデフォルトになります。

例えば、経営者報酬が30万円ならば、健康保険料は17,325円、厚生年金は26,742円を会社が負担しなくてはならないので、実際には34万4067円の人件費になります(個人としても健康保険料と厚生年金の合計4万4067円を負担します)。

これは、会社として売上が有っても無くても支出になります。

 

設立時:資本金と経営者報酬の関係

自分の場合は1月から会社にしましたので、1月の仕事がすぐに入金になるかどうかは分かりません。顧問先や専門家派遣の仕事は翌月入金、研修の仕事は2月までのシリーズものになりますので3月入金、調査の仕事は全て仕事が終わるのは3月になるでしょうから、それから請求して4月に入金があります。このように、入金の時期は後にずれ込むのが通常です。

一方、自分の人件費、交通費や書籍代などの経費は毎月出て行きます。

会社には当初は資本金しかありませんので、前述の通り人件費だけで約35万円出て行くとなると、最低100万円は手元にないと商売が続いていかないことになります。

給料を取らずに経営者から貸し付けることもできますが、本来の姿ではありませんので、経営に余裕をもたせるためにも、ある程度の資本金を手元に置いておくべきでしょう。

 

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私、山下哲博は店舗ビジネスの発展支援と資金調達サポートを強みとする、小規模事業者向けのビジネスコンサルタントです。難しいことを分かりやすく、経営者の右腕になるべく帆走型のサポートを行っています。

最後までお読みいただきまして、ありがとうございました。

 

あとがき

昨日は九州旅行3日目。呼子でイカを食べて、唐津城を見てきました。夜は福岡市内を歩いて洋服を買ったり、居酒屋で軽くつまんだり、福岡ライフを楽しんでいます。